エステサロン(エステティック業)施術・販売・運営に関連する法律

 

六法全書

 エステティックに携わって40年、エステ伝道師 清水收一が伝える<本物のエステティックを知って欲しい>

エステサロン(エステティック業)に於ける施術・販売・運営に関連する法律

2002年の総務省による日本標準産業分類の見直しにより、エステティック業は初めて独立した業として分類されましたが、今なおエステティシャンの身分保障や業法の制定までには至っていません。

そこでこれらを制定・施行されている関連職業の法律を基とし、今回は施術・表現方法カウンセリング・商品販売、そしてサロン環境・運営に関わってくる法律、又エステティシャンがやってはいけない範疇の事などを特記してお伝えしたいと思います。

(1)施術・表現方法に関連する法律

[医師法] 医師法第17条:「医師でなければ医業をしてはならない」

レーザー及び光脱毛、ケミカルピーリングやアートメイクなどを含む人体に危害を与える可能性のある施術は、その方法や内容によって「医行為」に該当し処罰の対象となることが有ります。

 

[あはき法]

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律。

マッサージや指圧などの行為は「治療」目的としたものであり、上記の資格免許を受けたものしか業としては行えない。

その為、エステサロンで施されるマッサージマッサージは「美容マッサージ」「エステティックマッサージ」と区別されます。

肩こりが気になる女性の後ろ姿

[柔道整復師法](柔整法)

治療目的での骨盤矯正や整体と称しての医療類似行為は処罰の対象となります。

 

[理学療法士及び作業療法士法]

厚生労働大臣の免許を受け、医師の指示のもとに理学療法、作業療法を業として行う資格。

エステティックに於けるマッサージや温熱、電気刺激などは、血行促進、リラクゼーションによるストレスの緩和を促す美容目的でなければなりません。

 

[美容師法・理容師法]

エステティシャンはハサミやカミソリを使用しての美容行為は出来ませんし、頭髪に関わる施術行為は出来ません。

まつ毛エクステンションは、美容師が美容所においてのみ許可されていて、それ以外は美容師法違反にあたります。

まつ毛パーマに関しては、厚生労働省は薬事法違反でとして行為自体を禁止しています。

 

顔のトラブルを気にして鏡を見ている女性

 

(2)カウンセリング・商品販売に関する法律

[薬機法]

   医薬品・医薬部外品・化粧品医療機器及び再生医療等製品に関する規制。

エステサロンでは医薬部外品と化粧品は取り扱う事が出来ますが、エッセ

ンシャルオイルをブレンドし、オリジナルのオイルとして販売した場合は薬

機法違反となります。

 

[薬剤師法]

第19,20,22,23条の中で、薬剤師の資格を有しない者が販売目的での調剤行為を禁止しています。

 

[食品衛生法]

食品の安全性の確保の規制です。

エステサロンではダイエットなどを目的とするサプリメントの販売などに際

して、結果や効果を誇張して表示・広告をしないように注意が必要です。

 

他には、[栄養士法][健康増進法][製造物責任法](PL法)などが関係して来

ます。

 

(3)サロン環境・運営に関連する法律

[生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律]

公衆衛生の見地から、施設の衛生保持を規制しています。

[公衆浴場法]

エステサロンのシャワー、サウナ、ジャグジーなどは都道府県の条例によっ

て届出が必要です。

エステサロンの浴室風景
(4)個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)

エステサロンではお客様にカルテへの記入を頂きます。

この際の個人情報の漏洩やカウンセリング目的以外での個人情報の流用が行われないように、サロンではきちんとした管理が重要となって来ます。

 

これらの法律に抵触しないように日頃から心掛け、サロン運営に携わって頂きたいと思います。

エステティック専門総合商社 株式会社サンク
 
エステティック専門総合商社 株式会社サンク
https://cinq.jp/__trashed-2/
素晴らしくしようじゃないか!エステティック! Cinq vous propose UN TRUC AUTHENTIQUE

 

まとめ

エステサロン(エステティック業)に於ける施術・販売・運営に関連する法律をお話して来ました。

これらは時代と共に改訂されています。

特に、最後に述べた[個人情報保護法]は現代のNET社会に於いて、特に大きく取りざたされて来ています。

一つのミスがサロン経営に大きく影響を与えかねない局面もあります。

これらの法律を今一度ご確認頂き、サロン運営にあって頂きたいと思います。

ご自身のサロン運営上、不安のある方は下記までご相談下さい。

エステティック総合商社 株式会社サンク
         代表取締役会長 清水收一

1982年、エステティックサロンのプロデュースとコンサルティング、商品の提供などを主な業務とするエステティック総合商社・株式会社サンクを設立。

『素晴らしくしようじゃないか、エステティック!』を合言葉に、エステティックの正しい理論や新しい技術の普及に努めると共に、オーナーのヴィジョン『夢』とサロンの魅力が詰まったオンリーワンサロン作りを目指し、エステサロンの企画から経営までトータルでサポートしています。

主な著書:最新レジャー産業開発・経営モデルプラン、女性向け・新レジャー事業(綜合ユニコム)、SOINESTHE、ESTHE NET(新美容出版)

ビューティーソムリエールエステティック理論編(サンク)

〒168-0082 東京都杉並区久我山4-12-10 倉本ビル2F

TEL03-3332-1990  FAX03-3332-2039
https://cinq.jp  Mail:esthe@cinq.jp

 
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